相続登記の登記手続きで必要な書類のうち、忘れられがちな書類がありますので、気をつけていただけたら、という気持ちで記事にしてみました。
その書類というのは!
・被相続人(お亡くなりになった方)の住民票の除票
・被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍の附票(またはその除票)
このどちらかです。
※戸籍の附票とは、あるところに籍をおいている間の「住民票を移動した履歴」が載る書類で、従前の住所と現在の住所の繋がりを明らかにしたいときによく用いられます。
※住民票の除票の場合には、戸籍の記載があるものが必要です。また、登記簿上の住所が最後の住所でない場合には、登記簿上の住所と住民票の除票上の住所との繋がりがわかるものが必要です。同じ市区町村で引っ越しをされている場合には、前住所が載っていることもあります(載っていて繋がりが示せれば、それで問題ありません)が、戸籍の附票を取得する方がわかりやすいかもしれません。
なぜ必要なのでしょうか。
登記簿において、所有者の特定は、住所と氏名でなされています。
相続登記の際は、所有者が生まれたときから亡くなったときまでの一連の戸籍(除籍)謄本を法務局に提出し、亡くなったこと、相続人が誰であるかを証明します。
この一連の戸籍(除籍)謄本には、住所が載りません。
そこで、住所と本籍が両方載る文書によって、登記されている佐藤さん(仮)と一連の戸籍の当事者たる佐藤さん(仮)は同じ人です、と証明する必要があるのです。
では、全ての相続登記に必要なのでしょうか。
極めて稀に、不要なときもあります。
必要: 不動産登記の全部事項証明書に記された被相続人の「住所」と被相続人のお亡くなりになったときの「本籍」が異なるとき
不要: 不動産登記の全部事項証明書に記された被相続人の「住所」と被相続人のお亡くなりになったときの「本籍」が同じとき
異なることが圧倒的に多いので、「原則必要」と理解していただくのがよいと思います。
(続く…)
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